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訪問看護を地域から探す

訪問看護を地域から探す

訪問看護がわかりにくいのは、同じサービスが医療保険と介護保険の両方にまたがっているからです。どちらになるかで回数の上限も、介護の限度額を使うかどうかも変わります。まずそこから整理してください。

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まず決まるのは「医療保険か、介護保険か」

訪問看護がわかりにくいのは、同じサービスが2つの保険にまたがっているからです。回数の上限も、限度額を消費するかどうかも、ここで変わります。順番に見れば必ず決まります。

状況どちらになるか
要介護・要支援の認定を受けていない医療保険(40歳未満の方、認定を受けていない高齢の方など)
認定を受けている(原則)介護保険。介護保険が医療保険に優先します
認定を受けているが、国が定める疾病等に該当する医療保険。認定の有無にかかわらず医療保険が使われます
急に状態が悪くなり、特別訪問看護指示書が出たその期間だけ医療保険(原則月1回、最長14日間)
自分で判断する必要はありません。どちらになるかは主治医と訪問看護ステーションが決めます。ご家族が知っておくべきなのは「介護保険になると区分支給限度基準額を消費する」という一点です。デイサービスや訪問介護を多く使っている方は、ケアマネジャーに枠の残りを必ず確認してください。

医療保険になる主な疾病等

国が定めた一覧(いわゆる別表第7)に当てはまると、要介護認定を受けていても医療保険での訪問看護になります。回数制限がゆるみ、限度額も消費しませんので、該当しそうなら主治医に確認する価値があります。

※厚生労働大臣が定める疾病等の一覧にもとづく整理です。該当の可否と適用の判断は主治医が行います。名称や範囲は改定されることがあるため、最新の取り扱いは主治医・訪問看護ステーションにご確認ください。

訪問できる回数と時間

 医療保険介護保険
回数原則 週3回まで。上の疾病等に該当する場合や特別訪問看護指示書の期間は、週4回以上も可能回数の上限はないが、ケアプランと区分支給限度基準額の範囲内
1回の時間30分〜90分程度が中心20分未満/30分未満/30分以上60分未満/60分以上90分未満の区分から選ぶ
限度額消費しない消費する。他のサービスと取り合いになる
自己負担年齢と所得に応じて1〜3割1〜3割
負担が重いとき高額療養費制度高額介護サービス費

※具体的な金額は、訪問の長さ・時間帯・加算(緊急時訪問、特別管理、ターミナルケアなど)・お住まいの地域区分で変わります。見積もりは訪問看護ステーションに直接ご確認ください。

訪問介護(ヘルパー)との違い

いちばん大きな違いは医療行為ができるかどうかです。両方を併用する方は多く、どちらかを選ぶという話ではありません。

 訪問看護訪問介護
訪問する人看護師・保健師。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する形もある介護職員(介護福祉士、初任者研修修了者など)
主な内容健康状態の観察、服薬管理、点滴・注射、床ずれの処置、カテーテル・胃ろう・在宅酸素・人工呼吸器の管理、リハビリ、ターミナルケア、家族への介護指導身体介護(食事・入浴・排泄の介助)と生活援助(調理・洗濯・掃除・買い物)
医療行為できる原則できない。体温・血圧の測定などは可、喀痰吸引と経管栄養は研修を受けた職員が条件付きで可
始めるのに必要なもの主治医の訪問看護指示書ケアプラン(介護保険で使う場合)
ヘルパーに頼めること・頼めないことの線引きはヘルパーに頼めること・頼めないことに、事業所の選び方は訪問介護にまとめています。医療と生活の両方が必要なら、同じ時期に両方を組み立てるのが結局いちばん早く落ち着きます。

使い始めるまでの流れ

訪問介護と違い、起点は主治医です。ここを飛ばして事業所に連絡しても始まりません。

  1. 主治医に相談するかかりつけ医、または入院先の主治医に「自宅で訪問看護を使いたい」と伝えます。入院中なら退院支援・地域連携の窓口が最短です。
  2. 訪問看護ステーションを決める主治医や病院の相談員、ケアマネジャー、地域包括支援センターが候補を出してくれます。自分で探して指定することもできます。
  3. 主治医が訪問看護指示書を出す有効期間は最長6か月で、更新が必要です。特別訪問看護指示書は状態が急に悪くなったときの別枠です。
  4. 契約と初回訪問訪問看護計画書をつくり、内容・回数・曜日を決めます。介護保険で使う場合は、ケアプランにも位置づけます。

はじめて介護保険を使う方は、要介護認定の申請から利用開始までの流れもあわせてご覧ください。認定を待たずに医療保険で先に始められる場合があります。

選ぶときの確認事項

当サイトは医療機関ではありません。病状や治療の判断については、必ず主治医にご相談ください。ここでは制度の使い方と探し方のみを扱っています。

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