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要介護認定の申請から利用開始まで

全体で1か月から1か月半かかります。まず順番を押さえてください。

公開日:2026-09-21 更新日:2026-09-21

相談から利用開始までの4ステップ

介護保険は、申し込めばすぐ使えるものではありません。認定を受け、計画を立て、事業所と契約するという順番が決まっています。全体で1か月から1か月半ほどかかります。まず全体像を押さえてください。

  1. 地域包括支援センターに相談するお住まいの地区を担当するセンターへ電話または来所。困っている状況を伝えれば、必要な手続きを案内してもらえます。相談は無料で、要介護認定を受けていなくても使えます。
  2. 要介護認定を申請する市区町村の窓口か、地域包括支援センター経由で申請します。認定調査と主治医意見書をもとに審査され、原則30日以内に「要支援1〜2/要介護1〜5/非該当」の結果が通知されます。
  3. ケアマネジャーを決め、ケアプランを作る居宅介護支援事業所と契約し、担当ケアマネジャーが本人・家族の希望を聞き取ってケアプランを作成します。ケアプラン作成の自己負担はありません。
  4. 事業所と契約し、サービス開始ケアマネジャーから紹介された候補、または自分で探した事業所と契約。サービス担当者会議を経て訪問が始まります。合わなければ後から変更もできます。

申請に必要なもの

持ちもの補足
介護保険被保険者証65歳になると市区町村から届きます
医療保険の被保険者証40〜64歳の方(第2号被保険者)は必須
主治医の氏名・医療機関名市区町村が主治医意見書を依頼します。かかりつけ医がいない場合は窓口で相談してください
マイナンバーがわかるもの自治体により求められます
本人確認書類代理申請の場合は代理人のものも

※申請は本人以外に、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などが代行できます。入院中でも申請できます。

認定調査で損をしないために

認定調査は、調査員が自宅などを訪問し、心身の状態を聞き取る手続きです。ここでの伝え方が認定結果を左右します。多くの家族がつまずくのは、次の2点です。

書き留めておくとよいこと。夜中に何回起きたか/失禁が週に何回あったか/同じ話を1日に何度したか/火の消し忘れや薬の飲み忘れ/転んだ回数と状況/入浴を何日していないか。数字で残しておくと、伝わり方がまるで違います。

結果が出るまでの「待てない」をどうするか

認定結果が出る前でも、暫定ケアプランという仕組みを使えば、申請日にさかのぼってサービスを利用できます。退院直後など、待てない事情があるときに使われます。

ただし、想定より低い介護度で認定された場合、限度額を超えた分が全額自己負担になります。金額が大きくなることもあるため、利用を急ぐ場合は必ずケアマネジャーとリスクを確認したうえで進めてください。

結果に納得できないとき

認定結果は変えられます。方法は2つあり、実務では区分変更申請のほうがよく使われます。

方法内容期間の目安
区分変更申請心身の状態が変わったとして、認定をやり直してもらう。いつでも申請できます約30日
審査請求(不服申立て)都道府県の介護保険審査会に申し立てる。結果を知った日の翌日から3か月以内数か月

認定には期限がある

要介護認定は有効期間が定められています。新規は原則6か月、更新は原則12か月(状態が安定していれば最長48か月)です。期限が切れるとサービスが使えなくなるため、更新申請は満了日の60日前から受け付けられます。

※更新の案内は市区町村から届きますが、届かないこともあります。被保険者証の有効期間はご自身でも確認しておいてください。手続きはケアマネジャーが代行してくれる場合がほとんどです。

40〜64歳でも使える場合がある

介護保険は65歳以上が対象ですが、40〜64歳でも16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合は利用できます。末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患などが含まれます。

該当するかどうかの判断は主治医が行います。40代・50代で介護が必要になったとき、「まだ介護保険は関係ない」と思い込んで相談しないケースが多くあります。まず地域包括支援センターに事情を伝えてください。