福祉用具レンタルを地域から探す
介護ベッドも車いすも、介護保険で借りられます。買う前に確認してください。ただし要介護度によって借りられる品目が変わり、住宅改修は工事の前に申請しないと支給されません。つまずきやすい順に整理しました。
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買う前に、借りられるものを確認する
介護ベッドや車いすは、介護保険でレンタルできます。1〜3割負担で済むため、同じものを買うより負担がはるかに軽くなります。体の状態は変わるので、合わなくなったら交換できるという点もレンタルの利点です。
介護保険でレンタルできるのは、次の13種目です。
| 区分 | 品目 |
|---|---|
| 移動 | 車いす、車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)、スロープ(工事なし)、手すり(工事なし) |
| 寝る・起きる | 特殊寝台(介護ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器 |
| その他 | 認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置 |
レンタル料も区分支給限度基準額を消費します。金額は1品目あたり月に数百円から数千円程度の自己負担になることが多く、デイサービスや訪問介護と同じ枠を使います。限度額を使い切っている場合は、ケアマネジャーに配分を相談してください。
要介護度で、借りられる品目が変わります
ここが最もつまずきやすい点です。要支援1・2と要介護1の方は、13種目すべてを借りられるわけではありません。
| 状態 | 原則として借りられるもの |
|---|---|
| 要支援1・2、要介護1 | 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ 車いす・介護ベッド・床ずれ防止用具・体位変換器・徘徊感知機器・移動用リフトは原則として対象外 |
| 要介護2・3 | 自動排泄処理装置を除く12種目 |
| 要介護4・5 | 13種目すべて(自動排泄処理装置を含む) |
「原則として」には例外があります。要介護1以下でも、医師の意見や状態の確認にもとづいて必要と認められれば、対象外の品目を借りられる場合があります(例外給付)。「うちは要介護1だから無理」と自分で判断せず、ケアマネジャーに状態を具体的に伝えて相談してください。
買うほうの制度もあります
直接肌に触れるものや、他の人が使ったものを使いにくいものは、レンタルではなく購入費の一部が支給されます(特定福祉用具販売)。
- 対象になるもの腰掛便座(ポータブルトイレなど)、入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、すのこなど)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器。
- 上限は年間10万円4月から翌年3月までの1年度で10万円が上限です。そのうち自己負担は1〜3割。年度をまたぐと枠が戻ります。
- 都道府県の指定を受けた事業者から買うことここを外すと、同じ商品でも支給の対象になりません。買う前に必ずケアマネジャーに確認してください。
住宅改修は20万円まで。ただし着工前に申請
自宅に手すりを付ける、段差をなくすといった工事も、介護保険の対象です。支給限度基準額は20万円で、自己負担はそのうち1〜3割。原則として1人1回ですが、枠を使い切るまでは複数回に分けて使えます。
| 対象になる工事 | 具体例 |
|---|---|
| 手すりの取付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路 |
| 段差の解消 | 敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ |
| 床材の変更 | 滑りにくい床材、車いすで移動しやすい床材への変更 |
| 扉の取替え | 開き戸から引き戸へ、ドアノブの変更、戸車の設置 |
| 便器の取替え | 和式から洋式へ。※洋式便器の単なる取替えや、暖房便座への交換のみは対象外 |
| 付帯して必要な工事 | 手すり取付けのための壁の下地補強、床材変更のための下地の補修など |
いちばん多い失敗が「先に工事してしまう」ことです。住宅改修は着工前に市区町村へ申請し、承認を受けてから工事を始める必要があります。工事を終えてから申請しても支給されません。必ずケアマネジャーに先に相談してください。
なお、要介護度が3段階以上上がったとき、また転居したときは、あらためて20万円の枠が使えます。
なお、要介護度が3段階以上上がったとき、また転居したときは、あらためて20万円の枠が使えます。
2024年から、借りるか買うかを選べる品目があります
長く使うほどレンタルの総額が購入額を超える品目について、2024年4月から貸与と販売の選択制が始まりました。対象は次の4つです。
- 固定用スロープ/歩行器(歩行車を除く)/単点杖(松葉づえを除く)/多点杖
- 選ぶ基準は「使う期間の見通し」短期間で状態が変わりそうならレンタル、長く同じものを使い続けそうなら購入が有利です。福祉用具専門相談員とケアマネジャーが、双方の利点と欠点を説明したうえで一緒に判断します。
- 迷ったらレンタルから合わなかったときに交換できるのはレンタルだけです。買ってしまうと、合わなくても手元に残ります。
頼むときの流れと確認事項
- ケアマネジャーに相談するレンタルも購入も住宅改修も、すべてケアプランに位置づける必要があります。まずここが入口です。
- 福祉用具専門相談員が自宅を見る実際の間取り、段差、動線を見たうえで品目を選びます。カタログだけで決めないでください。
- 試してから決める多くの事業者がデモ機の貸出に応じます。本人が実際に使えるか、家族が動かせるかを確認してから契約します。
- 定期的な点検を受けるレンタル品は事業者が定期的に状態を確認し、合わなくなれば交換します。この点検が付くことがレンタルの価値です。
- 搬入経路を先に測る介護ベッドや車いすは、玄関・廊下・部屋の入口を通る必要があります。階段の幅とエレベーターの有無も先に伝えてください。
- 家族が扱えるかを見る本人が使えても、介助する家族が持ち上げられない・たためないと続きません。実際に触って確かめてください。
- 掃除と置き場所福祉用具は場所を取ります。入れたあとの生活動線まで含めて考えると、失敗が減ります。
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