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ケアマネジャーの選び方

ケアプランの作成は自己負担なし。合わなければいつでも変えられます。

公開日:2026-10-01 更新日:2026-10-01

ケアマネジャーは「介護の相談役」。費用はかからない

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、本人や家族の希望を聞いてケアプラン(どのサービスを、いつ、どれだけ使うかの計画)を作り、事業所との連絡や毎月の利用管理をする専門職です。要介護1〜5の方は、居宅介護支援事業所と契約してケアマネジャーを決めます。

ケアプランの作成に自己負担はありません。居宅介護支援の費用は介護保険から全額(10割)支払われます。2025年12月の国の審議会でも、ケアマネジメント全体の有料化は見送られました。

要支援1・2の方のケアプランは、原則として地域包括支援センターが作ります。2024年4月からは、指定を受けた居宅介護支援事業所も要支援の方のプランを直接作れるようになりました。

ケアマネジャーの探し方

選ぶときに確認したい5つのこと

確認すること理由
事業所が家から近いかケアマネジャーは原則毎月自宅を訪問します。近いほうが急な相談にも動いてもらいやすくなります
連絡がつきやすいか電話の受付時間、不在時の対応、緊急時の連絡方法を聞いておきます
特定事業所加算を取っているか主任ケアマネジャーの配置や24時間の連絡体制などを満たす事業所に付く加算です。体制の手厚さの目安になります(利用者の自己負担は発生しません)
本人の病気や状態に詳しいか認知症、医療的ケア、看取りなど、経験のある分野を聞いてみてください。看護師やリハビリ職出身のケアマネジャーもいます
サービス事業所を公平に選んでくれるか同じ法人のサービスばかり勧められないかを見ます(次の項目)

「なぜこの事業所なのか」を聞く権利がある

ケアマネジャーには公正中立が求められています。2018年度の改定で、利用者は複数の事業所を紹介してほしいと求めることができ、ケアプランに入れた事業所を選んだ理由の説明を求めることもできる、と事業所が利用者に説明することが義務になりました。

2021年度からは、過去6か月に作ったケアプランで訪問介護・デイサービスなどがどれくらい使われ、そのうち同じ法人の事業所がどれくらいの割合だったかを説明する決まりもできました(2024年度から努力義務)。契約のときに説明がなければ、聞いてかまいません。

合わなければ変えられる

ケアマネジャーや事業所は、いつでも変更できます。理由を細かく説明する必要もありません。

言いにくければ、地域包括支援センターに相談すれば間に入ってもらえます。

制度の変更予定

ケアマネジャーの資格は現在5年ごとの更新制ですが、2026年6月に成立した法改正で更新制は廃止され、代わりに法定研修の受講が義務になります(2027年施行予定)。利用者の手続きが変わるものではありません。

よくある質問

ケアマネジャーにお金を払う必要はありますか?

ありません。ケアプランの作成と管理の費用は全額介護保険から支払われます。

ケアマネジャーを変えたら、使っているサービスも変わりますか?

変わりません。ヘルパーやデイサービスの事業所はそのまま使い続けられます。新しいケアマネジャーが引き継いでケアプランを作り直します。

要支援から要介護になったら?

ケアプランの担当が地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に移ります。地域包括支援センターが事業所の紹介を手伝ってくれます。

参考・出典
  • 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会 意見書(2025年12月)/介護経営ニュース 解説
  • 横浜市・河内長野市「介護予防支援の指定対象拡大(令和6年4月)」
  • 東京都福祉局「介護支援専門員証の更新手続き」/厚生労働省 社会福祉法等改正法の概要(2026年6月)
  • 港区・江東区「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」
  • 世田谷区・一宮市「前6か月の訪問介護等の利用割合の説明」/厚生労働省 平成30年度介護報酬改定資料
  • 千葉市「居宅介護支援 特定事業所加算」

最終確認日:2026-10-01/制度の内容は発行元の異なる複数の資料で一致を確認したものだけを掲載しています。