本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、広告(PR)を含みます。掲載情報は各事業者・自治体の公表情報をもとに作成しています。
介護の相談はお住まいの地域包括支援センターへ(相談無料)窓口をさがす
文字サイズ
  1. ホーム
  2. 制度ガイド
  3. 訪問介護の料金のしくみ

訪問介護の料金のしくみ

自己負担は3つの数字で決まります。事業所に聞かなくても、自分でおおよその金額が出せます。

自己負担は3つの数字で決まる

訪問介護の料金は「1時間いくら」ではありません。サービスごとに単位数が決まっていて、そこに地域ごとの単価自己負担の割合を掛けたものが、窓口で払う金額になります。この3つを押さえれば、事業所に聞かなくてもおおよその金額が自分で出せます。

単位数 244単位 身体介護20〜30分 × 1単位あたり 11.40円 東京23区=1級地 × 負担割合 1割 所得により2〜3割 自己負担 約278円 訪問介護の自己負担が決まる3つの数字 ※実際の請求額には処遇改善加算などが上乗せされます
自己負担額は「単位数 × 1単位あたりの単価 × 負担割合」で決まります。地域区分が変わると単価が変わるため、同じサービスでも住む場所で金額が違います。

①単位数 — サービスの種類と時間で決まる

単位数は国が全国一律で定めています。大きく身体介護(体にふれる介助)と生活援助(家事の支援)に分かれ、時間が長いほど単位数が上がります。

訪問介護の基本報酬(令和6年度介護報酬改定)
サービス区分時間単位数
身体介護が中心20分未満163単位
20分以上30分未満244単位
30分以上1時間未満387単位
生活援助が中心20分以上45分未満179単位
45分以上70分未満220単位

※20分未満の身体介護は、頻回の訪問を行う場合など算定要件が定められています。

②地域区分 — 同じサービスでも住む場所で単価が違う

人件費の水準が地域で違うため、1単位あたりの金額も地域ごとに変わります。これを地域区分と呼び、1級地から7級地、その他の8段階に分かれています。訪問介護は人件費割合が70%と高いサービスなので、地域差が金額にはっきり出ます。

訪問介護の1単位あたりの単価(人件費割合70%のサービス)
地域区分1単位主な地域
1級地11.40円東京23区
2級地11.12円横浜市、川崎市、大阪市 など
3級地11.05円さいたま市、千葉市、名古屋市 など
4級地10.84円神戸市、京都市 など
5級地10.70円福岡市、広島市 など
6級地10.42円札幌市、仙台市 など
7級地10.21円その他の都市部
その他10.00円上記以外
東京23区(1級地)と「その他」を比べると、同じサービスでも14%の差が出ます。身体介護30分未満を週5回、1か月使うと、1割負担で月あたり600円ほど違う計算です。引っ越しを検討している方は、この差も頭に入れておくと計算が合います。

③負担割合 — 所得によって1〜3割

負担割合は介護保険負担割合証に記載されています。毎年7月ごろに市区町村から届き、8月から翌年7月まで有効です。所得が上がると翌年の割合が上がることがあるので、届いたら必ず確認してください。

実際の請求額はもう少し上がる

ここまでの計算は基本報酬だけです。実際の請求には、次のような加算が上乗せされます。「計算より高い」と感じる原因のほとんどはこれです。

加算の例どんなときに付くか
処遇改善加算介護職員の待遇改善のための加算。ほとんどの事業所が算定しています
初回加算利用を始めた月に付きます
緊急時訪問介護加算予定外の緊急訪問に対応したとき
早朝・夜間・深夜加算6時前・18時以降・22時以降の訪問
特定事業所加算体制や人材要件を満たす事業所に付きます

使いすぎると全額自己負担になる — 区分支給限度基準額

介護保険には、要介護度ごとに1か月に使える上限が単位数で定められています。これを超えた分は保険が使えず、全額自己負担になります。訪問介護だけでなく、デイサービスや福祉用具レンタルも同じ枠を使う点に注意してください。

区分支給限度基準額(1か月あたり)
要介護度限度額1級地での目安
要支援15,032単位約57,000円
要支援210,531単位約120,000円
要介護116,765単位約191,000円
要介護219,705単位約225,000円
要介護327,048単位約308,000円
要介護430,938単位約353,000円
要介護536,217単位約413,000円

※「1級地での目安」は限度額 × 11.40円で計算したサービス費の総額です。自己負担はこのうち1〜3割です。限度額の管理はケアマネジャーが行いますが、超過しそうなときは事前に説明を受けてください。

負担が重いときに使える仕組み

いずれも自動では適用されません。該当しそうな場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口か、地域包括支援センターに確認してください。