介護保険の自己負担計算
回数を入れるだけで、1か月の自己負担の目安と上限を超えるかどうかがわかります。
東京23区で介護保険のサービスを使ったときの、1か月の自己負担の目安を計算します。要介護度と負担割合を選び、使う回数を入れてください。入力した内容はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
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この計算でわかること・わからないこと
- わかること基本報酬にもとづく1か月の自己負担と、1か月の上限(区分支給限度基準額)を超えるかどうか。
- 含まないもの処遇改善加算などの加算(入浴介助加算を除く)、送迎減算、福祉用具のレンタル料、居宅療養管理指導など。実際の請求は加算のぶん、これより高くなります。訪問介護は処遇改善加算の率が高く(最大28.7%)、差が大きく出ます。
- 上限を超えたときどのサービスを上限の外にするかは、実際にはケアマネジャーと相談して決めます。この計算では、各サービスから同じ割合で超えたものとしています。
計算のしかた
サービスごとに「1か月の単位数 × 1単位の単価」を出し、1円未満を切り捨てた額が費用の総額です。保険から出る額(9割・8割・7割)も1円未満を切り捨て、残りが自己負担になります。1回ずつ計算して足した金額とは、数円ずれることがあります。
| サービス | 1単位 |
|---|---|
| 訪問介護・訪問看護 | 11.40円 |
| ショートステイ(短期入所生活介護) | 11.10円 |
| デイサービス(通所介護) | 10.90円 |
使っている単位数は、各ガイドの表と同じです。訪問介護の料金、訪問介護と訪問看護の違い、デイサービスの料金、ショートステイの費用と使い方、上限は区分支給限度基準額とはをご覧ください。
参考・出典
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)訪問介護費・訪問看護費・通所介護費・短期入所生活介護費
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)
- 厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」(平成12年厚生省告示第33号)
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」(食費の基準費用額、令和8年8月)
- 厚生労働省 老企第36号(1円未満の端数処理)
最終確認日:2026-10-16/金額は目安です。実際の請求額は事業所の加算や施設の食費・滞在費で変わります。ご利用前にケアマネジャーや事業所にご確認ください。