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デイサービスの料金

料金は「要介護度×いる時間×施設の規模」。東京23区で要介護1・7〜8時間なら1割負担718円です。

料金は「要介護度×いる時間×施設の規模」で決まる

デイサービス(通所介護)の基本料金は、要介護度、施設にいる時間、施設の規模の3つで決まります。ここに入浴や機能訓練の加算が足され、食費などは別に全額自己負担で払います。

東京23区の1単位は10.90円です(1級地・通所介護)。訪問介護の11.40円より低い区分です。たとえば要介護1の方が7〜8時間使うと658単位で、費用総額7,172円、1割負担なら718円です。

1日あたりの自己負担(東京23区・1割)

通常規模型通所介護(令和6年度改定の基本報酬、1級地10.90円)上段:単位数/下段:1割負担
いる時間要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
3〜4時間370
404円
423
461円
479
523円
533
581円
588
641円
4〜5時間388
423円
444
484円
502
548円
560
611円
617
673円
5〜6時間570
622円
673
734円
777
847円
880
960円
984
1,073円
6〜7時間584
637円
689
751円
796
868円
901
982円
1,008
1,099円
7〜8時間658
718円
777
847円
900
981円
1,023
1,115円
1,148
1,252円
8〜9時間669
730円
791
863円
915
998円
1,041
1,135円
1,168
1,274円

※「いる時間」は送迎の時間を除いた、施設でサービスを受ける時間です。2割・3割負担の方はおよそ2倍・3倍になります。実際の請求には加算(処遇改善加算など)が上乗せされます。

表のとおり、5時間を超えると1回の料金が1.5倍ほどに上がります。半日(3〜5時間)で足りるか、昼食・入浴をはさむ1日型が必要かで、月の負担は大きく変わります。

施設の規模でも単価が変わる

区分目安料金
地域密着型通所介護定員18人以下の小さな施設。原則として区内に住む方だけが使えます上の表より高め(7〜8時間・要介護1で753単位=1割821円)
通常規模型1か月の延べ利用者数が750人以下上の表のとおり
大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)751〜900人、901人以上上の表より少し低め

よく付く加算と、保険がきかない費用

項目単位1割負担の目安
入浴介助加算(Ⅰ)1日40単位44円
入浴介助加算(Ⅱ)
自宅での入浴をめざす計画つき
1日55単位60円
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ/ロ1日56/76単位61円/83円
送迎をしない場合片道47単位を減算—

食費・おむつ代などの日常生活費は保険の対象外で、施設ごとに決めた金額を全額払います。契約前に「1回あたり食費はいくらか」「持ち込みはできるか」を確認してください。

月の目安(要介護2・7〜8時間・入浴あり・週2回=月8回)
(777+40)単位×8回=6,536単位 → 費用総額71,242円 → 1割負担 約7,130円+食費8回分
※このほか処遇改善加算などが上乗せされます

要支援1・2の方は「月額制」

要支援の方のデイサービスは、介護保険の「総合事業」の通所型サービスになり、回数ではなく月ごとの定額です。国の基準では要支援1(週1回程度)が月1,798単位、要支援2(週2回程度)が月3,621単位で、東京23区の1割負担はそれぞれ約1,960円、約3,950円です。ただし単価や種類は区ごとに決められるので、お住まいの区で確認してください。

1か月の上限(区分支給限度基準額)に注意

デイサービスは、訪問介護や福祉用具レンタルと同じ1か月の上限の中で使います。週3回以上使う方や、ほかのサービスと組み合わせる方は、上限を超えないかケアマネジャーに確認してください。超えた分は全額自己負担です。くわしくは区分支給限度基準額とはで説明しています。

よくある質問

デイサービスは1回いくらですか?

東京23区で要介護1の方が7〜8時間使うと、基本料金の1割負担は718円です。入浴すると44円前後が加わり、食費(施設ごとに設定)は別に払います。

途中で早く帰ると料金は安くなりますか?

料金は、ケアプランで決めた時間区分で計算するのが原則です。体調不良などでやむを得ず早く帰った場合の扱いは、事業所とケアマネジャーに確認してください。

デイサービスとデイケアの違いは?

デイサービス(通所介護)は生活の介助やレクリエーションが中心、デイケア(通所リハビリテーション)は医師の指示のもとで理学療法士などのリハビリを受けるサービスです。料金の仕組みも別です。

参考・出典
  • 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表6 通所介護費/同「介護報酬の算定構造」(令和6年4月)
  • 兵庫県「通所介護の手引き」(令和6年4月)/島根県 通所介護の算定基準
  • 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)
  • 江東区・千代田区・目黒区「通所介護(デイサービス)」「区分支給限度額」/鹿児島市「地域密着型通所介護」
  • 杉並区・国立市「介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス サービスコード表」(令和6年度)

最終確認日:2026-10-01/単位数は発行元の異なる複数の資料で一致を確認したものだけを掲載しています。食費などは施設ごとに異なります。