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区分支給限度基準額とは

上限は金額ではなく単位で決まっています。超えた分は1割負担の方でも全額自己負担です。

公開日:2026-09-26 更新日:2026-09-26

「限度額」は金額ではなく単位で決まっている

介護保険で使えるサービスの量には、要介護度ごとに上限があります。これが区分支給限度基準額です。多くの解説が金額で書いていますが、国が定めているのは1か月あたりの単位数で、金額はそれに地域ごとの単価を掛けて初めて出てきます。同じ要介護1でも、東京23区と地方では使えるサービス費の総額が2割近く違うのはこのためです。

限度額を管理するのはケアマネジャーです。利用者が毎月計算する必要はありません。ただし「あといくら残っているか」は聞けば教えてもらえます。サービスを増やしたいときは、まずここを確認してください。

要介護度別の限度額(1か月)

この単位数は令和元年10月1日から変わっていません。令和6年度の介護報酬改定でも、令和8年6月の改定でも据え置かれています。

区分支給限度基準額(厚生省告示第33号)と、東京23区で訪問介護に使った場合のサービス費総額
要介護度限度額1級地の総額の目安1割負担なら
要支援15,032単位約57,300円約5,700円
要支援210,531単位約120,000円約12,000円
要介護116,765単位約191,100円約19,100円
要介護219,705単位約224,600円約22,400円
要介護327,048単位約308,300円約30,800円
要介護430,938単位約352,600円約35,200円
要介護536,217単位約412,800円約41,200円

※総額は限度額いっぱいを訪問介護(1級地・1単位11.40円)で使ったと仮定した計算です。実際にはサービスの組み合わせで単価が変わります。自己負担の割合は所得により1〜3割です。

サービスの種類で1単位の金額が違う

ここを知らないと計算が合いません。1単位の単価は地域区分(東京23区は最も高い1級地)だけでなく、サービスの種類ごとにも違います。人件費の比率が高いサービスほど単価が高く設定されているためです。

東京23区(1級地)の1単位あたりの単価
単価主なサービス
11.40円訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援
11.10円訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
10.90円通所介護(デイサービス)、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設

つまり同じ「1,000単位」でも、訪問介護なら11,400円、デイサービスなら10,900円です。限度額は単位で管理されるので、単価の安いサービスを組み合わせたほうが、同じ限度額でより多くの回数を使えます。

限度額に入らないサービスがある

ケアプランに載るサービスがすべて限度額を消費するわけではありません。次のものは限度額の枠の外で、別に上限が決められているか、上限そのものがありません。

逆に、福祉用具貸与(レンタル)は限度額の中に入ります。「購入は別枠、レンタルは枠の中」という、まぎらわしい線引きです。介護ベッドや車いすを借りると、その分だけ訪問介護やデイサービスに回せる枠が減ります。

ケアプランを作ってもらう居宅介護支援(ケアプラン作成)の費用は、全額が保険給付で利用者負担はありません。限度額を消費することもありません。

処遇改善加算は限度額に含まれない

請求書を見ると、サービス費のほかに処遇改善加算が上乗せされています。介護職員の賃金改善にあてられるもので、サービス費の総単位数に一定の率を掛けて計算されます。

この加算は区分支給限度基準額の算定から除外されます。厚生労働省の通知に「処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される」と明記されています。つまり加算がついても、限度額の残りが減るわけではありません。

ただし「加算はいくらでもタダで付く」という意味ではありません。自己負担は加算を含めた金額の1〜3割ですから、請求額は増えます。また限度額を超えた分のサービスと、それに対応する加算は、どちらも保険給付の対象外になります。

「限度額は超えていないのに、思ったより請求が高い」という相談の多くは、この加算が理由です。おかしいと思ったら、明細の加算欄を見てください。

限度額を超えたらどうなるか

超えた分は全額が自己負担になります。1割負担の方でも、超過分だけは10割です。要介護1の方が限度額を1,000単位超えると、超過分の負担は約11,400円。ふだんの自己負担のおよそ10倍の重さになります。

超過は使ったあとに判明すると取り返しがつきません。サービスを増やすとき、ショートステイを続けて使うとき、福祉用具を追加するときは、その場でケアマネジャーに「限度額は大丈夫ですか」と確認してください。

限度額に収まらないとき、選べる道は3つあります。

確認するときの言い方

ケアマネジャーに聞くときは、この3つで足ります。

限度額の管理はケアマネジャーの仕事なので、聞くこと自体が失礼にはなりません。むしろ利用者側から確認が入るほうが、行き違いが起きにくくなります。

ほかのサービスと組み合わせたときの1か月の負担は、介護保険の自己負担計算で試算できます。
参考・出典
  • 厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」(平成12年厚生省告示第33号/平成31年10月1日適用)
  • 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)
  • 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)
  • 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」ケアプラン作成の利用者負担について
  • 東京都目黒区・世田谷区・立川市「区分支給限度額」/堺市「支給限度基準額」/静岡市「区分支給限度基準額の対象外サービス」

最終確認日:2026-09-26/単位数は発行元の異なる複数の資料で一致を確認したものだけを掲載しています。制度・金額は改定される場合がありますので、ご利用前に市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。