訪問介護と訪問看護の違い
違いは「生活の介助」か「医療のケア」か。来る人も、始めるときの手続きも違います。
ひとことで言うと「生活の介助」か「医療のケア」か
訪問介護は、ホームヘルパーが入浴・排泄・食事などの生活の介助をするサービスです。訪問看護は、看護師などが主治医の指示にもとづいて医療的なケアをするサービスです。どちらも自宅に来てもらう点は同じですが、来る人、頼めること、始めるときの手続きがはっきり違います。
| 訪問介護 | 訪問看護 | |
|---|---|---|
| 来る人 | ホームヘルパー(介護福祉士・研修修了者) | 看護師・准看護師・保健師。リハビリは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 主にすること | 身体介護(入浴・排泄・食事の介助など)と生活援助(調理・掃除・買い物など) | 病状の観察、服薬の管理、床ずれの処置、医療機器の管理、リハビリ、終末期のケアなど |
| 始めるときに必要なもの | ケアプラン(ケアマネジャーが作成) | ケアプランに加えて主治医の訪問看護指示書 |
| 使う保険 | 介護保険 | 介護保険または医療保険(下で説明) |
| 1回の目安(東京23区・1割) | 身体介護30分〜1時間:442円 | 30分〜1時間:939円 |
※1回の目安は基本報酬のみ(1級地11.40円で計算)。訪問看護は訪問看護ステーションからの訪問の場合です。実際の請求には加算が加わります。
ヘルパーでもできること、看護師でないとできないこと
ヘルパーは医療行為ができません。ただし、国が「医療行為にはあたらない」と示している行為は、ヘルパーにも頼めます。2005年の厚生労働省の通知で示され、2022年の通知で範囲が広がりました。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| ヘルパーに頼める(医療行為ではない) | 体温測定、自動血圧計での血圧測定、パルスオキシメータの装着、軽い切り傷の処置、爪に異常がない場合の爪切り、口腔ケア、耳あか除去、ストマ(人工肛門)の袋にたまった排泄物の廃棄 |
| 条件つきで頼める | 軟膏の塗布(床ずれの処置を除く)、湿布の貼付、点眼、一包化された飲み薬の介助、坐薬の挿入、鼻腔への薬の噴霧。 本人の状態が安定していて、副作用や量の調整のための継続的な観察が要らず、使い方に専門的な配慮が要らないことを医師・看護職員が確認していること、そのうえで本人か家族から具体的な依頼があることが条件です |
| 2022年に追加された例 | インスリン注射の声かけ・見守り、血糖測定器のセンサーの貼付、経管栄養チューブのテープの貼り直し、在宅酸素の準備、蓄尿バッグの尿の廃棄、とろみ食の介助、入れ歯の管理 など |
| 看護師などでないとできない | 床ずれの処置、点滴や注射の管理、カテーテルの管理、病状の判断をともなうケアなど |
訪問看護は介護保険と医療保険のどちらで使うのか
要介護・要支援の認定を受けている方は、原則として介護保険で使います。ただし次の場合は医療保険になります。
- 厚生労働大臣が定める疾病等末期の悪性腫瘍(がん)、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など、国が定める病気の方
- 精神科訪問看護精神科の訪問看護(認知症を除く)
- 特別訪問看護指示書が出ている期間病状が急に悪くなったときなどに主治医が出す指示書で、最長14日間、原則として月1回まで
医療保険で使う訪問看護は、介護保険の区分支給限度基準額(1か月の上限)の枠を使いません。どちらの保険になるかは訪問看護ステーションが判断してくれるので、主治医の病名と指示書の内容を伝えれば十分です。
訪問看護の料金(東京23区)
| 時間 | 単位数 | 費用総額 | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位 | 3,579円 | 358円 |
| 30分未満 | 471単位 | 5,369円 | 537円 |
| 30分以上1時間未満 | 823単位 | 9,382円 | 939円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 12,859円 | 1,286円 |
| 理学療法士等のリハビリ(20分) | 294単位 | 3,351円 | 336円 |
同じ30分〜1時間でも、訪問介護の身体介護(387単位)の2倍強です。看護師でなくてもできることまで訪問看護で頼むと、1か月の上限を早く使い切ってしまいます。訪問介護の料金は訪問介護の料金のしくみ、上限は区分支給限度基準額とはで説明しています。
どちらを頼むか迷ったら
| こんなとき | 向いているサービス |
|---|---|
| 入浴やトイレの介助、食事づくりをしてほしい | 訪問介護 |
| 飲み薬の飲み忘れを防ぎたい(一包化済み) | 訪問介護(状態が安定していれば) |
| 床ずれができた、傷の処置が必要 | 訪問看護 |
| 在宅酸素・胃ろう・カテーテルを使っている | 訪問看護(胃ろうは研修修了のヘルパーがいる事業所なら訪問介護でも一部可) |
| 退院したばかりで体調の変化が心配 | 訪問看護 |
| 自宅でリハビリを続けたい | 訪問看護(理学療法士等)または訪問リハビリ |
実際には両方を組み合わせる方が多く、たとえば「週1回の訪問看護で体調を確認し、毎日の生活は訪問介護で支える」という形です。組み合わせ方はケアマネジャーに相談してください。
よくある質問
訪問看護を使うには、まず何をすればいいですか?
ケアマネジャーか主治医に「訪問看護を使いたい」と伝えてください。訪問看護ステーションが決まったら、主治医がそのステーションあてに訪問看護指示書を書きます。指示書の有効期間は最長6か月です。
ヘルパーに薬を飲ませてもらうことはできますか?
一包化された飲み薬の介助はできます。ただし、状態が安定しているなどの条件を医師や看護職員が事前に確認していること、本人か家族から具体的な依頼があることが条件です。薬の量を調整する、飲むかどうかを判断する、といったことはできません。
介護認定を受けていなくても訪問看護は使えますか?
使えます。その場合は医療保険での利用になり、主治医の指示書が必要です。
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日 医政発第0726005号)
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日 医政発1201第4号)/宮城県・愛知県看護協会 掲載資料
- 東京都福祉局・岡山県「喀痰吸引等制度(登録特定行為事業者・認定特定行為業務従事者)」
- 厚生労働省「訪問看護」(社会保障審議会資料)/立川市「訪問看護指示書」
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表3 訪問看護費/ケアニュース 令和6年度介護報酬単位表
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)
最終確認日:2026-09-30/単位数は発行元の異なる複数の資料で一致を確認したものだけを掲載しています。個別の医療行為の可否は、主治医・訪問看護ステーションにご確認ください。