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要介護度別に使えるサービス

要支援2と要介護1は介護にかかる時間の目安が同じ。それでも使えるサービスは大きく変わります。

要介護度は7段階。分かれ目は「介護にかかる時間」

介護保険の認定は、軽いほうから要支援1・2、要介護1〜5の7段階です。認定調査と主治医意見書から、1日あたりどれくらい介護の手間がかかるかを推計した「要介護認定等基準時間」で決まります。

要介護度ごとの基準時間と状態の目安
区分基準時間状態の目安(自治体の案内より要約)
要支援125分以上32分未満日常生活はおおむね自分でできるが、入浴などに一部手助けが要る
要支援232分以上50分未満立ち上がりや歩行が不安定。適切なサービスで要介護への移行を防げる可能性がある
要介護1立ち上がりや歩行が不安定で、排泄・入浴などに一部介助が要る
要介護250分以上70分未満起き上がりが自力では難しく、排泄・入浴に一部または全部の介助が要る
要介護370分以上90分未満起き上がり・寝返りが自力ではできず、排泄・入浴・着替えに全面的な介助が要る
要介護490分以上110分未満日常生活の多くの行為で全面的な介助が要る
要介護5110分以上生活全般に全面的な介助が要る

要支援2と要介護1は基準時間が同じです。認知機能の低下がある(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上)か、病気で状態が短期間に変わりやすい場合は要介護1、そうでなければ要支援2と判定されます。

要介護度で変わる5つのこと

要支援1・2要介護1・2要介護3〜5
1か月の上限5,032/10,531単位16,765/19,705単位27,048/30,938/36,217単位
ケアプランを作る人地域包括支援センター(指定を受けた居宅介護支援事業所も可)居宅介護支援事業所のケアマネジャー
訪問介護・デイサービス区の「総合事業」のサービス(月額制が多い)介護保険の訪問介護・通所介護(回数ごと)
介護ベッド・車いすのレンタル原則として対象外(例外給付あり)。要介護2はレンタル可レンタル可
特別養護老人ホーム入所できない原則入所できない(認知症などで在宅生活が難しい場合の特例入所あり)入所の対象

※要介護2の方は介護ベッド・車いすを原則どおり借りられます。対象外になるのは要支援1・2と要介護1です。自動排泄処理装置は要介護4・5の方が対象です。認知症のグループホームは要支援2以上で使えます。

1か月の上限を金額にすると(東京23区)

上限は単位で決まっていて、金額はサービスの種類で変わります。訪問介護(1単位11.40円)だけで使い切った場合の目安です。

区分上限サービス費の目安1割負担の目安
要支援15,032単位約57,400円約5,700円
要支援210,531単位約120,100円約12,000円
要介護116,765単位約191,100円約19,100円
要介護219,705単位約224,600円約22,500円
要介護327,048単位約308,300円約30,800円
要介護430,938単位約352,700円約35,300円
要介護536,217単位約412,900円約41,300円

上限いっぱいまで使う方ばかりではありません。上限の仕組みと、超えたときの扱いは区分支給限度基準額とはで説明しています。

要介護度ごとのサービスの組み合わせ例

※組み合わせは一例です。実際のケアプランは本人の状態と希望、家族の状況でケアマネジャーと決めます。

認定には有効期間がある

状態が重くなったら、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。認定が上がれば1か月の上限も上がります。申請の流れは要介護認定の申請から利用開始までをご覧ください。

全国ではどの区分の人が多い?

厚生労働省の介護保険事業状況報告(令和6年度末)では、認定を受けている人は全国で約721万人です。区分別でいちばん多いのは要介護1です(前年度の令和5年度末も要介護1が約146万人で最多)。その要介護1は、介護ベッドや車いすを原則借りられず、特別養護老人ホームにも原則入れない区分です。上の表の違いを知っておくと、ケアマネジャーとの相談がスムーズになります。

よくある質問

要介護1と要支援2はどちらが重いのですか?

介護にかかる時間の推計は同じ幅ですが、要介護1のほうが重い区分です。認知機能の低下や病状の不安定さがあると要介護1になります。使えるサービスと1か月の上限が大きく変わります。

要介護2で特別養護老人ホームに入れますか?

原則は要介護3以上です。認知症や知的・精神障害で在宅生活が難しい、虐待が疑われる、ひとり暮らしで家族の支援が見込めない、といった事情があれば特例で入所できる場合があります。区の介護保険課か施設に相談してください。

要介護度が思ったより軽く出ました。どうすれば?

結果に納得できないときは都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。状態が変わった場合は区分変更の申請のほうが早く結果が出ます。まずケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。

参考・出典
  • 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(要介護認定等基準時間)
  • 堺市「要介護状態区分別の状態像のめやす」/印西市「要介護度の目安」
  • 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業」資料/東京都福祉局「介護保険制度のあらまし」
  • 杉並区・盛岡市「特別養護老人ホームの入所要件(特例入所)」
  • 横浜市・京都市「軽度者に対する福祉用具貸与」/WAM NET・千代田区「認知症対応型共同生活介護」
  • 目黒区・堺市「区分支給限度基準額」/船橋市・港区「認定の有効期間」
  • 厚生労働省「令和6年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント」

最終確認日:2026-10-01/制度の内容は発行元の異なる複数の資料で一致を確認したものだけを掲載しています。